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運転代行JET

​​運転代行のご用命は当社へ!

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2016年に事業を開始して以来、当社は豊富な経験を培ってまいりました。質の高いサービスをご提供するために全力で取り組んでおり、地域のお客様には何度も繰り返しご利用いただいております。当社ではさらなる向上を目指し、営業エリア周辺の皆さまに最高の形でご奉仕することをモットーにこれからもサービスを拡大してまいります。

    

タクシー
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標準自動車運転代行業約款(平成14年5月24日国土交通省告示第455号) (最終改正平成28年4月15日国土交通省告示第674号、施行平成28年10月1日) (適用範囲) 第1条 当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、こ の約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令の定めると ころ又は一般の慣習によります。 2 当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約に 応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。 (係員の指示) 第2条 利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自 動車をいう。以下同じ。)を運転する者をいう。以下同じ。)その他の係員が代行運転自 動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。 (代行運転役務の提供) 第3条 当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除 いて、代行運転役務を提供します。 (代行運転役務の提供及びその継続の拒絶) 第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその 継続を拒絶することがあります。 (1) 当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によらないものであるとき。 (2) 代行運転自動車がないとき。 (3) 当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。 (4) 利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。 (5) 代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障若しくは破損があるとき 又は代行運転自動車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。 (6) 当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は公の 秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 (7) 天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき。 (8) 利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のた めの措置に従わないとき。 (9) 利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す行為 を行ったとき。 (10) 泥酔等により利用者が行先を明瞭に告げられないとき。 (11) 利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。 (12) 利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感 染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要 とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症 の所見のある者であるとき。(料金) 第5条 当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化 に関する法律の規定に基づき営業所に掲示するとともに、利用者に対してあらかじめ提 示する料金表における算出方法により実施しているものによります。 (料金の収受) 第6条 当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます。 2 当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の 額を記載した領収証を発行します。 (利用者及び第三者に対する責任) 第7条 当社は、当社の代行運転自動車及び随伴用自動車(以下「代行運転自動車等」と いう。)の運行によって、利用者若しくは第三者の生命若しくは身体を害したとき、代行 運転自動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによって生じ た損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車等の 運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の 第三者に故意又は過失のあったこと並びに代行運転自動車等に構造上の欠陥又は機能の 障害があったことを証明したときは、この限りではありません。 2 前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のとき に始まり、下車をもって終わります。 第7条の2 当社は、前条第1項で定める代行運転自動車等の運行により生じた利用者そ の他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため、あらかじめ以下の措置を講じま す。 (1) 代行運転自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上、車両二百万円 以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を 締結すること。  

サービス内容

あらゆる面でお客様をご支援することに全力で取り組んでおり、様々なニーズに対応したサービスをご提供いたしております。

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以降200mごとに 100円 

深夜割増 AM2:00以降 500円

     AM3:00以降 1000円

 到着後10分まで待機無料

​ (以降1分ごとに+¥100)

※到着後のキャンセルは¥2300

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​MT車対応のドライバーをお向けいたします。

  対応車種  新車価格1000万円以下のお車まで

フェラーリ・ランボルギーニ・マセラティ etc

著しく車高の低いお車(違法改造車等)やエアロパーツ、スポイラーなど装着されているお車、緑ナンバー、黒ナンバー(営業ナンバー)も保険適応外となり、万が一の事故による損傷、過失等はお客様実費負担となります。詳しくはお電話にてお問い合わせください。

その際のキャンセル料は発生致しますので

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